日本法人のEORI番号取得不可に 

― EU規制の運用厳格化による実務上の変更 ―

EC

近年、EU関税法(ユニオン関税法:UZK)の運用が厳格化され、
日本法人(EU圏外法人)がEU域内でEORI番号を取得することが原則としてできなくなっています。

これまで一部ではEORI番号を取得できていたケースもありましたが、
現在はEU税関当局により 「管轄権」と「EU域内での拠点の有無」 が厳密に確認されるようになりました。


EORI番号とは

EORI(Economic Operators Registration and Identification)番号は、
EU域内で輸出入などの通関手続きを行う事業者に付与される 事業者識別番号 です。

EORIはEU全域で共通ですが、
申請は各国の税関当局に対して個別に行う必要があり、VAT番号とは別制度です。


なぜ日本法人はEORIを取得できないのか

EU関税法では、

  • EU域内に恒久的な事業拠点(支店・常設施設)がない事業者
  • EU域外に所在する法人

については、原則として
自らが通関申告者となることを想定していません。

そのため、EU税関当局は
「EU域外に所在する日本法人には、EORI番号を付与する管轄権がない」
として、申請を却下する運用を取っています。


実務上の対応

日本法人がEU向けに輸出入を行う場合、次のいずれかの対応が必要になります。

  • EU域内の取引先(買主・受取人)名義で通関する
  • EU域内の通関代理人(間接代理)を利用する
  • EU域内に恒久的な事業拠点を設立する


まとめ

今後はEU域内の代理・取引先を通じた通関対応が前提となる

日本法人は、原則としてEORI番号を取得できない

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Leon
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